レンタル物件サポート特約制度とは
お客様との間にレンタル契約が締結される際に、追加加入をおすすめする特約制度です。この制度にご加入いただきますと、お客様が当社レンタル物件について、レンタル期間中に破損事故や盗難事故にあわれても修理費用はもちろん、修理に必要な期間のレンタル料、さらには盗難の場合は物件価格相当額など、お客様のご負担となる金額が所定の1事故負担金だけに軽減されます。
【1】特約制度加入対象となるレンタル物件
すべてのレンタル物件が原則として対象になります(ただし、特別仕様の機械および接続する電源コード類、ホース類、その他使用により消耗する部品・工具、ドリル刃等は除きます)。
【2】サポート対象となる事故(損害)について
レンタル物件のレンタル中における下記の事由による破損事故や盗難事故による損害を対象とします。
(1)火災 (2)水災 (3)落雷 (4)破裂・爆発 (5)盗難(警察の証明書が必要)(6)破損・曲損 (7)運送中の車両の衝突 (8)脱線 (9)転覆 (10)墜落 (11)取扱い上の不注意 (12)いたずら・あて逃げ (13)雨・淡水濡等
【3】サポート対象とならない事故(損害)について
レンタル物件のレンタル中における下記の事由による破損事故や盗難事故による損害は対象となりません。
- (1)使用者等の故意・重過失による損害
- (2)戦争、変乱、暴動、騒じょうによる損害
- (3)地震、噴火、津波による損害
- (4)始業点検を怠った使用による損害
- (5)作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた汚損(吹きつけ作業による塗料、 モルタル等の付着)
- (6)本来の使用方法を著しく逸脱した使用方法により生じた事故の損害(用途外使用)
- (7)詐欺・横領、置き忘れ、紛失等にかかわる損害
- (8)警察への届け出がない、または警察に受理されない盗難事故
- (9)酒酔い、無免許、無資格、麻薬の服用等の使用者の不正行為による事故の損害
- (10)レンタル機械の故障により生じた二次的損害
- (11)期間を無断で延長して使用された場合の破損や盗難等の損害
- (12)偶然の事故によらない電気的事故または機械的事故による損害
- (13)修理、整備作業における過失または技術の拙劣により生じた損害
- (14)運送中、積載方法の不備によりレンタル機械・車両に生じた破損
- (15)法令で認められていない車両による公道走行中の事故による損害
- (16)通常の使用結果として生じる損耗
- (17)レンタル機械に新たな装置等が取り付けられるなどの加工が施され、 使用目的が大きく変更された機械の事故による損害
- (18)度重なる破損等を、当社へ連絡なく放置して使用し続けた場合
- (19)潮風や海の波しぶき等の塩害による錆損害
- (20)核燃料物質等により生じた損害
【4】有効期間について
この制度は、レンタル物件がお客様に引き渡され、お客様が同物件を受領された日に始まり、レンタル契約書に記載された満了日、または、レンタル物件が当社営業所等に返却された日をもって終了とします。
【5】申し込みについて
車両・機械(機材)のレンタル申し込みと同時に、同制度の内容を確認して申し込みをお願いします。
【6】サポート対象となる損害金額等
レンタル物件に関する破損事故や盗難事故にかかわる修理費用と修理に要した期間のレンタル料の合計金額、さらに盗難事故の場合は物件価格相当額がこの制度でのサポート対象となります。ただし、この案内書記載の「1 事故負担金」のお支払いが必要となります。
【7】事故発生のときは
レンタル物件に事故が発生したときは、サポート対象の判断やその修理費用にかかわらず、ただちに当社へご連絡いただき、追って速やかに事故報告書および必要書類のご提出をお願いします。
〈 連絡事項 〉
- 1 レンタル契約書番号(納品書番号)
- 2 事故発生の日時・場所
- 3 事故の原因
- 4 事故のあった物件名および損害の程度
- 5 連絡先(電話番号など)およびご担当者名
※事故発生後、緊急に物件の修理・修繕等を行われる際には、事前に当社へご連絡いただき、当社了承の上、着手されるようお願いします。
- ※この制度は、当社がお客様にレンタルしている物件にかかわる破損事故や盗難事故を対象としたサポート制度です。お客様が、レンタル物件の使用またはその設置、保管等によって第三者に与えた人的・物的損害について賠償する制度ではありません。
- ※この制度は、当社独自の制度であり、サポート条件は予告なく変更する場合があります。ご不明な点は、最寄営業所の担当者にお問い合わせください。